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​慶政会規約

2011年9月14日 結成総会制定

​2025年4月1日  総会改正

前文

慶政会は、西暦2011年(平成23年)に、慶應義塾大学の塾生が、政治学を自由な議論と実践を以て学問するために設立された。

本規約は、会の活動やその目的などの総則、会長及び会員、総会、運営、監査、予算及び決算、会費に係る事項などを規定し、会員の権利を保障する。

 

 

第1章 総則

第1条 慶政会

慶政会(以下、「本会」という。)は、慶應義塾大学の塾生による学術団体である。

 

第2条 目的

本会は、政治学を中心として、法学、経済学、歴史学、社会学、哲学などの社会科学全般を多角的に学問し、議論し、実践し、理解を深めていくことを目的とする。

本会は、慶應義塾大学において政治学を学問するすべての塾生の福利厚生に貢献する。

本会は、前項までの目的を達するべく、特定の思想・信条に偏ることなく、会員の自由で多様な意見及び活動を尊重する。

第3条 活動

本会は、その目的を達するべく、以下の活動を実施する。

 一 定例会

 二 常設研究会

 三 フィールドワーク

 四 交流会

前項の規定のほか、運営委員会の議決によりプロジェクトを置くことができる。

 

第4条 常設研究会

本会は、長期的な研究活動を行うため、以下の常設研究会を置く。

 一 政治学総合研究会

 二 地政学研究会

 三 自治制度研究会

 四 フィールドワーク・ラボ

常設研究会の設置及び改廃は、総会の決議によるものでなければならない。

 

第5条 常設研究会の権利

常設研究会は、その活動において適切な助成を受けることができる。

ただし、年度毎に活動計画書及び活動報告書を運営委員会に提出しなければならない。

常設研究会は、その運営について、本規約の定めの範囲において一切の裁量を有する、

ただし、研究会の運営は、それを構成する会員の民主的な手続きによるものでなければならない。

常設研究会は、研究会の運営に係る業務を執行する役職として、常設研究会幹事を置く。

 

第6条 活動場所

本会は、慶應義塾大学日吉キャンパスを中心として活動する。

前項の規定のほか、以下の場所において活動する。

 一 慶應義塾大学の各キャンパス

 二 オンライン上

 三 前号までのほか、代表が設定した場所

 

 

第2章 会員

第7条 会長

本会の会長は、慶應義塾大学の教授及び准教授、並びにこれに準ずる専任の大学教員の中から、総会の決議により選任する。

会長は、本会の会務全般を統治する。

 

第8条 会員

本会は、慶應義塾大学学部生である正会員、慶應義塾大学院生及び通信教育課程の学生である準会員により構成される。

入会希望者は、所定の会費を納め、総会の決議により承認されることで会員となる。

ただし、必要に応じて、運営委員会の議決により仮の承認をすることができる。

会員は、本会において自由な学術活動を営み、本会の運営に参加することができる。

 

第9条 会員の身分失効及び除名

会員は、以下の場合、運営委員会の議決によりその会員身分を失効する。

一 所定の期間までに会費を納入しなかった場合

二 会員が自ら申し出た場合

三 前号までのほか、代表により提起された場合

会員は、以下の場合、総会の決議により除名される。

 一 本会の秩序を乱し、その名誉を著しく傷つけた場合

二 本規約の定めに対して重大な違反をした場合

 三 特に20歳未満であるにも関わらずの飲酒をした場合、飲酒を20歳未満であること   を知りながらも制止しなかった場合、または飲酒を教唆した場合

四 前四号のほか、日本国の定める法令に違反する行為をした場合

五 前号までのほか、運営委員会の議決により提起された場合

前項の規定する除名に係る総会の決議は、出席会員の3分の2以上の賛成により行う。

 

 

第3章 総会

第10条 総会

総会は、すべての会員により構成される本会の最高意思決定機関である。

会員は、自らを発起人として、全会員の10分の1以上の署名によって、本会の運営に係るすべての事項について、総会に議案を提出することができる。

代表及び運営委員会は、総会に議案を提出することができる。

ただし、運営委員会による議案の提出は、その議決によるものでなければならない。

 

第11条 定期総会

定期総会は、その年度内において、前期及び後期の2回開催されなければならない。

定期総会は、代表により招集される。

定期総会の詳細な日時は、運営委員会の議決により設定される。

 

第12条 臨時総会

臨時総会は、必要に応じて、代表により招集される。

全会員の2分の1以上の署名により臨時総会の招集が要請された場合、代表は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

運営委員会の議決により臨時総会の招集が要請された場合、代表は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

ただし、当該議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

前項までの要請にも関わらず、代表が臨時総会を招集しない場合、当該の要請をした者により臨時総会を招集することができる。

 

第13条 告知義務

代表は、総会を招集するとき、以下の事項について会員に告知しなければならない。

一 総会の開催日時

二 開催方法及びその場所

三 総会に議案がある場合、その内容及び詳細

臨時総会を招集する場合、本規約12条4項の規定する手続きに基づき、前項の規定する告知をすることができる。

 

第14条 総会の議事及び決議

総会の議事は、全会員の2分の1以上の出席により成立する。

また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

総会の議事進行は、その総会を招集した者が行う。

ただし、必要に応じて、運営委員会の議決により選任された者が行うことができる。

総会は、出席会員の過半数の賛成により決議を行う。

ただし、本規約に特に規定がある場合、この限りではない。

 

第15条 忠実義務

本会において役職に就くすべての者は、当然本規約及び総会の決議を遵守し、本会のために忠実にその任務を行わなければならない。

本会において役職に就くすべての者は、前項の規定する忠実義務について誓約した時点を以て、その役職に就任する。

 

 

第4章 運営

第16条 運営委員会

本会は、会の運営について基本的な意思決定を行い、会務の執行を監督する機関として運営委員会を置く。

運営委員会は、代表により招集される。

ただし、運営委員会の委員のうち2分の1以上の要請により、自動的に招集される。

運営委員会は、その詳細について、運営委員会に係る規定を別途制定及び改廃することができる。

 

第17条 運営委員会委員

運営委員会は、以下の規定する委員により構成される。

 一 各キャンパス代表として選出された委員

 二 内部監査人として選出された委員

前項の規定する委員の定数は、総会の決議により設定される。

運営委員会の委員は、それぞれ総会の決議により選挙される。

選挙人資格及び被選挙人資格はすべての会員が有する。

ただし、本規約17条1項一号に規定する委員は当該のキャンパスに所属する会員のみが被選挙人資格を有する。

運営委員会の委員は、その任期を選挙後最初に開催される定期総会までの期間とする。

ただし、欠員を補充した場合、その任期は前任者の残任期間とする。

運営委員会の委員は、運営委員会の議決により解任される。

ただし、当該議決は、出席委員の3分の2以上の賛成を要する。

 

第18条 運営委員会の議事

運営委員会の議事は、委員の2分の1以上及び代表の出席により成立する。

また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

運営委員会の委員は、その会議に出席し、議案を提出し、議決に参加することができる。 

代表は、運営委員会の会議に出席し、その議事進行を管理し、議案を提出することができる。

ただし、可否同数の場合を除き、議決権を有しない。

前項について、必要に応じて、代表により委任された者が代行できる。

委員のうち2分の1以上の要請により、運営委員会は自動招集される。

自動招集される場合、代表の出席はその成立要件ではない。

 

第19条 運営委員会の議決

運営委員会は、出席委員の過半数の賛成により議決を行う。

ただし、本規約に定めがある場合、その限りでは無い。

代表は、すべての運営委員会の議決について再議を要請することができ、再議を要請された議決は保留となる。

前項の規定に関わらず、運営委員会は再度の議決を行うことができる。

ただし、当該議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

 

第20条 総会の決議に代わる運営委員会の議決

運営委員会は、緊急の場合、総会の決議を要する事項について、代表の要請によりそれに代わる議決を行うことできる。

ただし、当該議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

前項の議決について、総会が議決日を起点として、30日以内に承認しない趣旨の決議をした場合、当該議決はその時点を以て失効する。

当該議決が失効した場合、運営委員会及び代表は対応を協議し、その議決により必要な措置を講じなければならない。

また、代表は、その後最初の定期総会または臨時総会において、講じた措置について報告をしなければならない。

 

第21条 代表

本会は、会を対外的に代表し、会務を執行する役職として、代表を置く。

代表は、運営委員会の議決に基づき、その業務を執行しなければならない。

ただし、本規約に特に規定がある場合、この限りではない。

代表は、緊急の場合、運営委員会の議決を要する事項について、その議決によらず執行することができる。

ただし、監査に係る事項については、この限りではない。

前項の規定する緊急の執行について、代表は、その後最初に行われる運営委員会において、事後承認の議決を得なければならない。

 

第22条 代表の選挙

代表は、総会の決議により選挙される。

選挙人資格はすべての会員、被選挙人資格はすべての正会員が有する。

代表を選挙する総会の決議について、会員による投票は各自2票とし、当選にはその過半数の投票を得なければならない。

代表は、その任期を選挙後最初に開催される後期総会までの期間とする。

ただし、欠員を補充した場合、その任期は前任者の残任期間とする。

代表は、その後任者の就任を以て退任する。

ただし、任期が満了した場合であっても、当該代表は後任者が就任するまでの期間は、その業務を行わなければならない。

代表は、運営委員会が議決により提案する総会の決議によってのみ解任される。

ただし、当該議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

 

第23条 代表権の分掌

代表は、会務に係る業務を執行させるため、代表権を分掌することができる。

ただし、運営委員会の議決により承認されなければならない。

代表は、以下の分野について、代表権を分掌する役職を置き、選任することができる。

 一 財務担当

 二 研究担当

 三 企画担当

 四 前号までのほか、代表が必要と認めたもの

代表権を分掌する役職は、代表または運営委員会の議決により解任される。

 

 

第5章 会計

第24条 会計年度

本会の会計年度は、当該年4月から翌年3月までの間とする。

財務担当は、定期総会において、会の収支状況を公開しなければならない。

 

第25条 予算の承認

予算は、運営委員会の議決により承認されなければならない。。

ただし、次年度の予算が会計年度内に承認されなかった場合、前年度の予算が暫定予算として継続する。

予算案は、代表により調製され、運営委員会に提出される。

 

第26条 決算の認定

決算は、運営委員会の議決により認定されなければならない。

ただし、決算が認定されなかった場合、運営委員会及び代表は必要な措置を講じなければならない。

 

第27条 会費の設定

会費は、運営委員会の議決により設定されなければならない。

会費は、会計年度に適合する定期会費、そのほかの特別会費により構成される。


 

第6章 監査

第28条 監査

内部監査人として選出された運営委員会の委員は、会務及び会計に係る監査の責任を負い、その業務にあたり、特に中立公正の立場で従事する義務を負う。

前項の規定する委員は、常時、帳簿など会務の執行に係るすべての資料を閲覧し、代表及び代表権を分掌する役職にある者に対し、その報告を要請することができる。

前項の規定する委員は、不適切な業務の執行を認めた場合、運営委員会に報告し、対応措置に係る議案を提出することができる。

会員は、監査に対し、本会の運営に係る事項について、異議申し立てを行うことができる。

前項の規定する異議申し立てについて、監査はその申し立てを認めた場合、運営委員会に報告し、対応措置に係る議案を提出することができる。

 

第29条 情報公開請求

会員は、常時、代表に対し、帳簿など会務の執行に係るすべて資料の公開を請求することができる。

前項の規定する請求に対し、代表は、正当な理由を示した上で、これの公開を拒否することができる。

ただし、当該請求をした会員は運営委員会に対し、異議申し立てを行うことができる。

前項について、運営委員会の議決により異議が認められた場合、代表は当該請求資料を公開しなければならない。

 

第30条 選挙管理

代表の選挙に係る事項は、運営委員会監査担当が管理する。

運営委員会の委員の選挙に係る事項は、代表が管理する。

前項までの規定のほか、選挙の管理に係る事項は、運営委員会の議決により決定される。

 

第7章 危機管理体制

第31条 緊急時の連絡体制

活動中に事故等が発生した場合には、会員は必要な対応をした上で、会長に至急連絡しなければならない。

緊急時、代表は会員の被害状況を確認し、速やかに必要な対応をとらなければならない。

会員は、同時に速やかに大学に報告しなければならない。

 

第32条 保険の加入

会員は、怪我等不測の事態に備え、本会が指定する保険に加入しなければならない。

 

第33条 緊急時の対処法

会員は、活動場所から近い病院等を把握し、怪我等不測の事態に対処する。


 

第8章 改正

第34条 改正手続及びその要件

本規約の改正は、総会の決議によらなければならない。

改正の発議は、全会員の3分の1以上の会員により行うことができる。

改正の決議は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により行う。

第35及び36条は、これを改正対象とすることはできない。


 

第9章 慶梟会

第35条 設置及び名称 

本会のOBOG会を設置する。名称は、慶梟会(けいきょうかい)とする。

 

第36条 運営の分離

慶梟会の運営は、本会と分離して行われる。

 

第37条 慶梟会会員の推薦方法

各期会員の協議により、同期を慶梟会の会員に推薦する。

前項の推薦は、名簿を作成し,慶梟会に提出して行う。

名簿の作成には、会費の支払いその他本会における一切の活動を参照する。

前項の推薦には、被推薦者の同意を必要とする。

 

第38条 慶梟会に係る事項

本会において、慶梟会に係る事項は、運営委員会が議決し、代表が執行する。


 

附則

附則 結成総会(西暦2011年9月14日)

本会は、平成23年9月14日の結成総会において、本会則の制定を以て結成される。

ただし、本会結成時における、役員人事および本会の結成に必要な準備手続きは、本会則の施行前に、これを行うことができる。

 

附則 改正(西暦2025年2月7日)

本規約は、西暦2025年4月1日より施行される。

改正第4条第1項で各号列挙される常設研究会について、その新設及び改廃に際して、規約改正によらず、運営委員会の議決により適宜加筆修正を行うことができる。

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慶政会(​慶應義塾大学公認学生団体)

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