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​慶政会規約

2011年9月14日 結成総会制定

2025年2月17日 総会改正

​2025年4月1日  運営委員会改正

前文

慶政会は、西暦2011年(平成23年)に、慶応義塾大学唯一の「政治学」を取り扱う団体として、自由な議論と実践を以て学問するために設立された。

本規約は、活動や目的などの総則、会長及び会員に係る事項、運営に係る事項、監査に係る事項、予算及び決算に係る事項、会費に係る

事項などについて規定する。

 

第1章 総則

第1条 基本

本会の名称は、慶政会とする。

また、略称はKPCとする。

 

第2条 目的

本会は、政治学を中心として、法学、経済学、歴史学、社会学、哲学などの社会科学全般を多角的に学問し、議論し、実践し、理解を深めていくことを目的とする。

また、慶應義塾大学において政治学を学問するすべての塾生に貢献する。

本会は、前項の目的を達するべく、特定の思想・信条に偏ることなく、会員の自由で多様な意見及び活動を尊重し、本規約により保障する。

 

第3条 活動

本会は、その目的を達するべく、以下の活動を開催する。

(1) 定例会

(2) フィールドワーク

(3) 常設研究会

(4) 交流会

(5) 合宿

(6) その他、運営委員会が定めるもの

活動内容の詳細は、運営委員会の議決により決定される。

 

第4条 常設研究会

本会は、長期的な研究活動を行うための常設研究会を設置することができる。

常設研究会に係る事項は、代表が所管するものとする。

 

第5条 活動場所

本会は、慶應義塾大学日吉キャンパスを中心として活動する。

前項の他、以下の場所を以て活動する。

(1) 慶應義塾大学の他キャンパス

(2) Zoom等のオンライン上

(3) その他、代表が設定した場所

 

 

第2章 会長及び会員

第6条 会長

本会の会長は、慶應義塾大学の教授及び准教授、並びにこれに準ずる専任の大学教員の中から、総会の決議によって選任する。

会長は、本会の会務全般を統治する。

 

第7条 会員

本会の会員は、慶應義塾大学学部生である正会員、慶應義塾大学院生及び通信教育課程の学生である準会員により構成される。

会員は、以下の要件を満たさなければならない。

(1) 会費を所定の期限までに納入すること

(2) 総会の決議により承認されること

前項の他、必要に応じて運営委員会の議決により仮の承認とすることができる。

会員は、本会において自由な学術活動を営み、本会の運営に参加することができる。

また、その本会における基本的な権利は本規約により保障される。

 

第8条 会員の身分失効及び除名

会員は、以下の場合、運営委員会の議決によりその会員身分を失効する。

(1) 会費を所定の期間までに納入しなかった場合

(2) 会員が自ら申し出た場合

(3) 明らかに活動実態がないと代表が判断した場合

会員は、以下の場合、総会の決議により除名され得る。

(1) 本会の秩序を乱し、その名誉を著しく傷つけた場合

(2) 本規約の規定に対して重大な違反をした場合

(3) 特に20歳未満であるにも関わらずの飲酒をした場合、飲酒を20歳未満であることを知りながらも制止しなかった場合、または飲酒を教唆した場合

(4) 前号の他、日本国の定める法令に違反する行為をした場合

(5) その他、運営委員会が明らかに不適当であると判断し議決した場合

前項の定める除名の決議は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により行う。

 

 

第3章 総会

第9条 総会

総会は、すべての会員により構成される本会の最高意思決定機関である。

 

第10条 総会提案権

会員は、自ら発起人となり、全会員の10分の1以上によって本会に係るすべての事項について総会に提案することができる。

 

第11条 定期総会

定期総会は、春学期・夏季休暇中及び秋学期・春季休暇に各1回以上開催する。

定期総会の日時は、運営委員会の議決により設定される。

 

第12条 臨時総会

臨時総会は、代表により開催される。

全会員の2分の1以上により臨時総会の開催が要請された場合、代表は速やかに臨時総会を開催しなければならない。

代表が前項の通りに臨時総会を開催しない場合、当該要求をした会員は、代表に代わって臨時総会を開催することができる。

 

第13条 告知義務

代表は、総会を開催する場合、以下の事項について会員に告知しなければならない。

(1) 総会の日時

(2) 開催方法及びその場所

(3) 総会の議題がある場合、その内容詳細

(4) 議事進行に係る手続き

臨時総会である場合、会員は必要に応じて代表に代わって告知を行うことができる。

 

第14条 総会の議事

総会は、全会員の2分の1以上により成立する。

また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

総会は、原則代表が主催する。

但し、代表が不在の場合、代表により委任された者が代わって主催することができる。

総会は、出席会員の過半数の賛成により決議を行う。

但し、本規約に定めがある場合、この限りではない。

 

第15条 忠実義務

本会において役職にあるすべての者は、当然本規約及び総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその任務を行わなければならない。

 

 

第4章 運営

第16条 運営委員会

本会は、運営委員会を設置する。

運営委員会は、本会における常設の議決機関であり、会員の意見を集約し、本会の運営に反映させることを目的とする。

運営委員会は、以下の事項について議題とし、議決する権限を有する。

(1) 予算の承認

(2) 決算の認定

(3) 会費の設定

(4) 本規約の定めにより必要とされる手続きの制定及びその改廃

(5) 監査役の任命

(6) 代表の解任手続きの発議

(7) その他、本規約が定める事項

運営委員の任期は、6ヵ月間とする。

また、再任はこれを妨げない。

運営委員は総会により選挙され、有効投票総数の多数の順を以て当選者を決定する。

但し、候補者数が定数以下となる場合、投票によらず当選者を決定する。

運営委員は、出席委員の3分の2以上の賛成による議決で解任される。

 

第17条 運営委員会の招集

運営委員会の招集は、代表により行われる。

但し、必要に応じて委員長が代表に代わり招集を行うことができる。

 

第18条 運営委員会の議事

運営委員会の議事は、代表及び全委員の2分の1以上により成立する。

また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

運営委員会の議事管理は、委員会が選任した委員長が行う。

運営委員会は、出席委員の過半数の賛成により議決を行う。

但し、本規約に定めがある場合、この限りではない。

運営委員会は、代表が承認をしない議決について、出席委員の3分の2以上の賛成により再議決を行うことができる。

運営委員会の管理及び議事進行に係る事項は、運営委員会により別途これを定める。

 

第18条 総会の決議に代わる議決

運営委員会は、特に至急であるとして代表が提起した事項について、その議決により総会の決議に代えることができる。

前項の議決は、その後に開催される定期または臨時総会において委員長から報告し、総会の決議により承認されなければならない。

 

第19条 代表

本会は、代表を設置する。

代表は、運営委員会の議事に出席し、議題を設定することができる。

但し、運営委員会の議決に参加することはできない。

代表は、以下の権限を有する。

(1) 代表権

(2) 予算、決算、会費の調製

(3) 活動の監督

(4) 運営委員会による議決の承認

(5) 危機管理措置

(6) その他、本規約が定める事項

 

第20条 代表権

代表は、本会における執行権者であり、対外的に本会を代表する。

代表は、本会の運営に係る業務執行にあたり、必要な意思決定を行うことができる。

但し、運営委員会の議決により無効とされる。

代表は、本会を対外的に代表するにあたり、学則の定めにより必要な事項について措置を講じなければならない。

 

第21条 代表の任期、選挙、解任

代表の任期は、1年間とする。

また、再任はこれを妨げない。

代表は、総会により選挙され、有効投票総数の2分の1以上を以て当選者を決定する。

但し、候補者数が定数以下となる場合、投票によらず当選者を決定する。

代表の解任は、運営委員会が出席委員の3分の2以上の賛成による議決で発議し、総会が不信任を決議することにより行われる。

 

第22条 代表の欠員

代表が一時的に不在または欠員となる場合、後任者が選出されるまでの間、副代表が業務を代行する。

代表は、事前に自らが業務を行えなくなった場合に備え、幹部による代行順位を設定することができる。

 

第23条 幹部

本会は、代表の他、副代表、代表が任命した者を以て幹部とする。

幹部の任命は、代表の調製後、運営委員会の議決により承認されなければならない。

代表は、以下の分野について担当を置き、業務を分掌させなければならない。

(1) 事務(キャンパス関連を含む)

(2) 財務

前項の他、代表は必要に応じて担当を置き、業務を分掌させることができる。

幹部の解任は、代表または運営委員会の議決により行われる。

 

 

第5章 会計

第24条 会計年度

本会の会計年度は、以下の通り定める。

(1) 前期 4月から9月

(2) 後期  10月から3月

 

第25条 予算

予算は、代表及び財務担当による調製後、運営委員会の議決により承認されなければならない。

代表は、予算を総会において報告しなければならない。

 

第26条 決算

決算は、代表及び財務担当による調製後、運営委員会の議決により承認されなければならない。

代表は、決算を総会において報告しなければならない。

監査役は、決算報告について評価する。

 

第27条 会費

会費は、代表及び財務担当による調製後、運営委員会の議決により承認されなければならない。

定期会費は、会計年度に適合する半期制とする。

前項の他、定期会費以外のものは特別会費とする。

常設研究会は、個別に会費に相当する参加費を設定することができる。

但し、

 

 

第6章 監査

第28条 監査役

本会は、監査役を設置する。

監査役は、本規約及び適切な財務管理体制に基づいた運営及び会計が行われているか監査する。

監査役は、以下の一時差し止めを行う権限を有する。

(1) 代表による業務執行

(2) 運営委員会による議決

(3) その他、会員より異議申し立てがあった事項

但し、出席会員の3分の2以上の賛成による総会の決議により監査役の行使した権限は 無効とされる。

監査役は、その業務にあたり、中立公正の立場で従事する義務を負う。

また、その他の役職を兼任することはできない。

監査役は、その業務にあたり、運営委員会の議事録及び帳簿など本会の運営に係るすべての資料を常時閲覧することができる。

監査役は、任期を1年間とし、代表の指名及び運営委員会のうち出席委員の3分の2以上の賛成による議決で任命される。

但し、総会の決議で信任されなければならない。

 

第29条 情報公開請求

会員は、代表及び運営委員会に対し運営や会計に係る資料などの公開及び閲覧を請求することができる。

代表及び運営委員会は、正当な理由を示した上で、前項の請求を拒否することができる。

請求を拒否された請求者の会員は、監査役に異議を申し立てることができる。

監査役により異議が認められた場合、代表及び運営委員会は再度の請求を拒否することはできない。

 

第30条 保障

本会は、政治学を学問するための学術団体であり、慶應義塾大学の塾生によってのみ構成されるものである。

このため、本規約は、本会の政治的中立性、慶應義塾大学の各種学則の絶対遵守、会員の自由な学術活動を保障する。

 

第7章 危機管理体制

第31条 緊急時の連絡体制

活動中に事故等が発生した場合には、会員は必要な対応をし、会長に至急連絡しなければならない。

緊急時、代表は会員の被害状況を確認し、速やかに必要な対応をとらなければならない。

本会会員は、同時に速やかに大学に報告しなければならない。

 

第32条 保険の加入

本会会員は、怪我等不測の事態に備え、本会が指定する保険に加入しなければならない。

 

第33条 緊急時の対処法

本会会員は、活動場所から近い病院等を把握し、怪我等不測の事態に対処する。

代表は、本会における緊急時、会長と密に連絡をとり、本会のため対処する。

 

第8章 改正

第34条 改正手続及びその要件

本規約の改正は、総会の決議によらなければならない。

改正の発議は、全会員の3分の1以上の会員により行うことができる。

改正の決議は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により行う。

第35・36条は、これを改正対象とすることはできない。

 

第9章 慶梟会

第35条 設置及び名称 

本会のOBOG会を設置する。名称は、慶梟会(けいきょうかい)とする。

 

第36条 運営の分離

慶梟会の運営は、本会と分離して行われる。

 

第37条 慶梟会会員の推薦方法

各期会員の協議により、同期を慶梟会の会員に推薦する。

前項の推薦は、名簿を作成し,慶梟会に提出して行う。

名簿の作成には、会費の支払いその他本会における一切の活動を参照する。

前項の推薦には、被推薦者の同意を必要とする。

 

第38条 慶梟会に係る事項

本会において、慶梟会に係る事項は、代表が執行し、運営委員会が議決する。

 

附則

附則 結成総会(西暦2011年9月14日)

本会は、平成23年9月14日の結成総会において、本会則の制定を以て結成される。但し、本会結成時における、役員人事および本会の結成に必要な準備手続は、本会則の施行前に、これを行うことができる。

 

附則 改正(西暦2025年2月7日)

本規約は、西暦2025年4月1日より施行される。

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慶政会(​慶應義塾大学公認学生団体)

​塾生会館319号室

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