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​慶政会規約

2011年9月14日 結成総会制定

​2025年4月1日  総会改正

前文
慶政会は、西暦2011年に、慶應義塾大学唯一の「政治学」を学問する研究会として、自由な議論と実践を以て学問するために設立された。
本規約は、活動や目的などの総則、会長及び会員に係る事項、総会に係る事項、運営に係る事項、監査に係る事項、予算及び決算に係る事項、会費に係る事項などについて規定すると同時に、諸原則を保障する。

 

 


第1章 総則
第1条 慶政会
慶政会(以下、「本会」とする)は、慶應義塾大学の塾生による学術団体である。

第2条 目的
本会は、政治学を中心として、法学、経済学、歴史学、社会学、哲学などの社会科学全般を多角的に学問し、議論し、実践し、理解を深めていくことを目的とする。

本会は、慶應義塾大学において政治学を学問するすべての塾生の福利厚生に貢献する。

本会は、前項までの目的を達するべく、特定の思想・信条に偏ることなく、会員の自由で多様な意見及び活動を尊重する。

第3条 活動
本会は、その目的を達するべく、以下の活動を実施する。
(1) 定例会
(2) 常設研究会
(3) フィールドワーク
(4) 交流会

前項のほか、代表幹事は運営委員会の議決によりプロジェクトを設置することができる。

第4条 常設研究会
本会は、長期的な研究活動を行うため、以下の常設研究会を設置する。
(1)    政治学総合研究会
(2)    地政学研究会
(3)    自治制度研究会
(4)    フィールドワーク・ラボ

第5条 常設研究会に関する規定
常設研究会は、その活動において適切な助成を受けることができる。
但し、年度毎に活動計画書及び活動報告書、財務状況報告書を代表幹事に提出しなければならない。

常設研究会は、その運営について本規約の定めの範囲において自由な裁量を有する。
但し、研究会における意思決定は民主的な手続きによらなければならない。

常設研究会の設置及び改廃に係る手続きは、代表幹事の調製及び運営委員会の議決により定められる。

 

第6条 活動場所
本会は、慶應義塾大学日吉キャンパスを中心として活動する。

前項のほか、以下の場所において活動する。
(1)    慶應義塾大学の各キャンパス
(2)    Zoom等のオンライン上
(3)    前号までのほか、代表幹事が設定した場所

 

第2章 会員
第7条 会長
本会の会長は、慶應義塾大学の教授及び准教授、並びにこれに準ずる専任の大学教員の中から、総会の決議によって選任する。

会長は、本会の会務全般を統治する。

第8条 会員
本会は、慶應義塾大学学部生である正会員、慶應義塾大学院生及び通信教育課程の学生である準会員により構成される。

入会希望者は、所定の会費を納め、総会の決議により承認されることで会員となる。
但し、必用に応じて、代表幹事により仮の承認をすることができる。

会員は、本会において自由な学術活動を営み、本会の運営に参加することができる。

第9条 会員の身分失効及び除名
会員は、以下の場合、運営委員会の議決によりその会員身分を失効する。
(1)    所定の期間までに会費を納入しなかった場合
(2)    会員が自ら申し出た場合
(3)    前号までのほか、代表幹事が提起した場合

会員は、以下の場合、総会の決議により除名される。
(1)    本会の秩序を乱し、その名誉を著しく傷つけた場合
(2)    本規約の定めに対して重大な違反をした場合
(3)    特に20歳未満であるにも関わらずの飲酒をした場合、飲酒を20歳未満であることを知りながらも制止しなかった場合、または飲酒を教唆した場合
(4)    前3号のほか、日本国の定める法令に違反する行為をした場合
(5)    前号までのほか、運営委員会が議決により提起した場合

前項の定める除名に係る総会の決議は、出席会員の3分の2以上の賛成により行う。


第3章 総会
第10条 総会
総会は、すべての会員により構成される本会の最高意思決定機関である。

会員は、自ら発起人となり、全会員の10分の1以上によって本会に係るすべての事項について総会に提起することができる。

第11条 定期総会
定期総会は、原則6ヵ月ごとに、年度2回招集されなければならない。

定期総会の詳細な日時は、代表幹事により定められる。

第12条 臨時総会
臨時総会は、代表幹事により招集される。

全会員の2分の1以上により臨時総会の招集が要請された場合、代表幹事は速やかに臨時総会を招集しなければならない。


運営委員会より出席委員の3分の2以上の賛成による議決で臨時総会の招集が要請された場合、代表幹事は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

前項までの要請にも関わらず、代表幹事が臨時総会を招集しない場合は、当該要請をした会員または運営委員会が代わって臨時総会を招集することができる。

第13条 告知義務
代表幹事は、総会を招集するとき、以下の事項について会員に告知しなければならない。
(1) 総会の開催日時
(2) 開催方法及びその場所
(3) 総会の議題がある場合、その内容及び詳細

臨時総会を招集する場合、代表幹事に代わる者により告知することができる。

第14条 総会の議事
総会の議事は、全会員の2分の1以上の出席により成立する。
また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

総会における議事進行は、原則代表幹事が行う。
但し、必要に応じて、代表幹事により委任された者が代行できる。

総会は、出席会員の過半数の賛成により決議を行う。
但し、本規約に定めがある場合、この限りではない。

第15条 忠実義務
本会において役職にあるすべての者は、当然本規約及び総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその任務を行わなければならない。


第4章 運営
第16条 運営委員会
本会は、会の運営に関する意思決定を行う機関として、運営委員会を置く。

運営委員会は、以下の役職にある者を委員とする。
(1) 常設研究会代表
(2) 副代表幹事

運営委員会の委員は、その会議に出席し、議題を提起し、議決に参加することができる。
但し、前項2号のうち、代表幹事の役職にある者は議決に参加することはできない。

第17条 運営委員会の議事
運営委員会の議事は、全委員の2分の1以上及び代表の出席により成立する。
また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

運営委員会の招集及び議事進行は、議決により選任された運営委員会委員長が行う。
但し、必要に応じて、運営委員会委員長により委任された者が代行できる。

運営委員会は、出席委員の過半数の賛成により議決を行う。
但し、本規約に定めがある場合、その限りでは無い。

前3項について、運営委員会の議決は、代表幹事の同意により有効となる。
但し、代表幹事が同意しない場合、運営委員会は、出席委員の3分の2以上の賛成により再び議決を行い、有効とすることができる。

第18条 総会の決議に代わる運営委員会の議決
運営委員会は、総会の決議を要する事項について、出席委員の3分の2以上の賛成により総会決議に代わる議決を行うことができる。

前項について、総会が30日以内に議決を否認する旨の決議を行った場合、当該の議決は速やかに失効する。

 

第19条 常設研究会代表
常設研究会は、運営委員会において各研究会を代表し、研究会の運営に関する業務を執行する役職として、常設研究会代表を置く。

常設研究会代表は、任期を6ヵ月間とし、各研究会の投票により選挙される。
選挙人及び被選挙人資格は、各常設研究会に所属するすべての会員が有する。

常設研究会代表は、以下の場合、解任される。
(1)    常設研究会による投票で不信任とされた場合
(2)    運営委員会における出席委員の3分の2以上の賛成による議決が行われた場合

第20条 代表幹事
本会は、対外的に会を代表し、会の運営に関する業務を執行する役職として、代表幹事を1名置く。

代表幹事は、任期を1年間とし、総会の決議により選挙される。
選挙人資格はすべての会員、被選挙人資格はすべての正会員が有する。

前項に係る選挙人による投票は、以下の通り換算する。
(1)    二年生以上の正会員      1人2票 
(2)    一年生の正会員及び準会員 1人1票
但し、代表幹事の選出には、有効投票のうち2分の1以上の得票を必要とする。

代表幹事は、運営委員会が出席委員の3分の2以上の賛成による議決で発議し、その後速やかに招集される臨時総会が不信任を決議することにより解任される。

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代表幹事は、自らの一時不在または欠員に際して業務を代行する役職として、幹事のなかから副代表幹事を若干名置くことができる。

第21条 幹事
代表幹事は、自らの業務の執行を補佐し、権限を分掌する役職として、幹事を若干名置くことができる。
但し、財務担当は必ず置かなければならない。

幹事は、代表幹事により運営委員会の議決を得て任命される。

幹事は、代表幹事または運営委員会の議決により解任される。

 

第22条 運営委員会と代表幹事
代表幹事は、運営委員会の会議に出席し、議題を提起することができる。

但し、議決に参加することはできない。

運営委員会の議決は、代表幹事の同意により有効となる。
但し、代表幹事が同意しない場合、運営委員会は、出席委員の3分の2以上の賛成により再び議決を行い、有効とすることができる。

 

第23条 学則上の役職
学則の定める以下の役職について、対応する本規約上の役職にある者が兼務する。
(1)    学生責任者(兼 三田代表)
(2)    日吉代表
(3)    会計
(4)    会計監査

代表幹事は、各キャンパス代表を任命、解任することができる。


第5章 会計
第24条 会計年度
本会の会計年度は、以下の通り定める。
(1) 前期 4月から9月
(2) 後期  10月から3月

第25条 予算
予算は、運営委員会の議決により承認される。
但し、予算の調製は財務担当の幹事が行う。

予算は、監査人の評価を得なければならない。

第26条 決算
決算は、運営委員会の議決により承認される。
但し、決算の調製は財務担当の幹事が行う。

決算は、監査人の評価を得なければならない。

第27条 会費
会費は、運営委員会の議決により承認される。
但し、会費の調製は財務担当の幹事が行う。

会費は、会計年度に適合する半期ごとのものを定期会費、そのほかを特別会費とする。

会員は、会費について、監査人に異議申し立てをすることができる。監査人がその異議を認めた場合、当該会費は当然に無効となる。

 

 

第6章 監査
第28条 監査人
本会は、本規約及び適切な財務体制に基づいた運営及び会計が行われているかを監査する役職として、監査人を置く。

監査人は、その業務にあたり、中立公正の立場で従事する義務を負い、そのほか会の運営に関する役職を兼任することはできない。

監査人は、任期を1年間とし、運営委員会において出席委員の3分の2以上の賛成による議決を得て、代表幹事により任命される。
但し、再任はこれを認めない。

監査人は、代表幹事に係る手続きを準用し、それによってのみ解任される。

第29条 監査手続き
監査人は、その業務にあたり、運営委員会の議事録及び帳簿など本会の運営に係るすべての資料を常時閲覧することができる。

監査人は、予算及び決算について評価し、不適当であると認めた場合、当該の事項を無効とすることができる。

監査人は、会の運営に関する事項について、不適当であると認めた場合、以下の事項を無効とすることができる。
(1)    運営委員会による意思決定
(2)    代表幹事による業務執行
(3)    常設研究会代表による業務執行
また、会員は、上記の事項について、監査人に異議申し立てをすることができる。

第30条 情報公開請求
会員は、代表及び運営委員会に対し、運営や会計に係る資料などの公開及び閲覧を請求することができる。

代表幹事及び運営委員会は、正当な理由を示した上で、前項の請求を拒否することができる。
但し、請求を拒否された請求者の会員は、監査人に異議申し立てをすることができる。監査人がその異議を認めた場合、請求に対する拒否は無効となる。

 


第7章 危機管理体制
第31条 緊急時の連絡体制
活動中に事故等が発生した場合には、会員は必要な対応をし、会長に至急連絡しなければならない。

緊急時、代表は会員の被害状況を確認し、速やかに必要な対応をとらなければならない。

本会会員は、同時に速やかに大学に報告しなければならない。 

第32条 保険の加入
本会会員は、怪我等不測の事態に備え、本会が指定する保険に加入しなければならない。 

第33条 緊急時の対処法
本会会員は、活動場所から近い病院等を把握し、怪我等不測の事態に対処する。

代表は、本会における緊急時、会長と密に連絡をとり、本会のため対処する。


第8章 改正
第34条 改正手続及びその要件
本規約の改正は、総会の決議によらなければならない。

改正の発議は、全会員の3分の1以上の会員により行うことができる。

改正の決議は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により行う。

第35・36条は、これを改正対象とすることはできない。

第9章 慶梟会
第35条 設置及び名称  
本会のOBOG会を設置する。名称は、慶梟会(けいきょうかい)とする。

第36条 運営の分離
慶梟会の運営は、本会と分離して行われる。 

第37条 慶梟会会員の推薦方法
各期会員の協議により、同期を慶梟会の会員に推薦する。 

前項の推薦は、名簿を作成し,慶梟会に提出して行う。

名簿の作成には、会費の支払いその他本会における一切の活動を参照する。 


前項の推薦には、被推薦者の同意を必要とする。 

第38条 慶梟会に係る事項
本会において、慶梟会に係る事項は、運営委員会が議決し、代表幹事が執行する。


附則
附則 結成総会(西暦2011年9月14日)
本会は、平成23年9月14日の結成総会において、本会則の制定を以て結成される。但し、本会結成時における、役員人事および本会の結成に必要な準備手続は、本会則の施行前に、これを行うことができる。

附則 改正(西暦2025年2月7日)
本規約は、西暦2025年4月1日より施行される。

改正3条1項及び改正4条の定める常設研究会は、本会の活動における中心の一つであり、各会員は原則1つ以上の研究会に参加しなければならない。

改正4条1項で列挙する常設研究会の記載については、その新設及び改廃により、規約の改正によらず、適宜加筆修正を行うことができる。

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慶政会(​慶應義塾大学公認学生団体)

​塾生会館319号室

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