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​慶政会規約

2011年9月14日 結成総会制定

​2025年4月1日  総会改正

前文

慶政会は、西暦2011年(平成23年)に、慶應義塾大学の塾生による政治学会として自由な議論と実践を以て学問するために設立された。

本規約は、活動や目的などの総則、会長及び会員に係る事項、総会に係る事項、運営に係る事項、監査に係る事項、予算及び決算に係る事項、会費に係る事項などについて規定すると同時に、諸原則を保障する。

 

第1章 総則

第1条 慶政会

慶政会(以下、「本会」とする)は、慶應義塾大学の塾生による政治学会である。

 

第2条 目的

本会は、政治学を中心として、法学、経済学、歴史学、社会学、哲学などの社会科学全般を多角的に学問し、議論し、実践し、理解を深めていくことを目的とする。

本会は、慶應義塾大学において政治学を学問するすべての塾生の福利厚生に貢献する。

本会は、前項までの目的を達するべく、特定の思想・信条に偏ることなく、会員の自由で多様な意見及び活動を尊重する。

 

第3条 活動

本会は、その目的を達するべく、以下の活動を実施する。

  1. 定例会

  2. 常設研究会

  3. フィールドワーク

  4. 交流会

前項のほか、代表はプロジェクトを設置することができる。

 

第4条 常設研究会

本会は、長期的な研究活動を行うため、以下の常設研究会を設置する。

  1. 政治学総合研究会

  2. 地政学研究会

  3. 自治制度研究会

  4. フィールドワーク・ラボ

常設研究会の設置及び改廃は、代表の調製、運営委員会の議決によらなけばならない。

 

第5条 常設研究会に関する規定

常設研究会は、その活動において適切な助成を受けることができる。

但し、年度毎に活動計画書及び活動報告書、財務状況報告書を代表に提出しなければならない。

常設研究会は、その運営について本規約の定めの範囲における裁量を有する、

但し、その意思決定は研究会構成員による民主的な手続きによらなけばならない。

 

第6条 活動場所

本会は、慶應義塾大学日吉キャンパスを中心として活動する。

前項のほか、以下の場所において活動する。

  1. 慶應義塾大学の各キャンパス

  2. Zoom等のオンライン上

  3. 前号までのほか、代表が設定した場所

 

 

第2章 会員

第7条 会長

本会の会長は、慶應義塾大学の教授及び准教授、並びにこれに準ずる専任の大学教員の中から、総会の決議により選任する。

会長は、本会の会務全般を統治する。

 

第8条 会員

本会は、慶應義塾大学学部生である正会員、慶應義塾大学院生及び通信教育課程の学生である準会員により構成される。

入会希望者は、所定の会費を納め、総会の決議により承認されることで会員となる。

但し、必用に応じて、代表により仮の承認をすることができる。

会員は、本会において自由な学術活動を営み、本会の運営に参加することができる。

 

第9条 会員の身分失効及び除名

会員は、以下の場合、運営委員会の議決によりその会員身分を失効する。

  1. 所定の期間までに会費を納入しなかった場合

  2. 会員が自ら申し出た場合

  3. 前号までのほか、代表が提起した場合

会員は、以下の場合、総会の決議により除名される。

  1. 本会の秩序を乱し、その名誉を著しく傷つけた場合

  2. 本規約の定めに対して重大な違反をした場合

  3. 特に20歳未満であるにも関わらずの飲酒をした場合、飲酒を20歳未満であることを知りながらも制止しなかった場合、または飲酒を教唆した場合

  4. 前3号のほか、日本国の定める法令に違反する行為をした場合

  5. 前号までのほか、運営委員会が議決により提起した場合

前項の定める除名に係る総会の決議は、出席会員の3分の2以上の賛成により行う。

 

 

第3章 総会

第10条 総会

総会は、すべての会員により構成される本会の最高意思決定機関である。

会員は、自ら発起人となり、全会員の10分の1以上によって本会に係るすべての事項について総会に提起することができる。

 

第11条 定期総会

定期総会は、原則6ヵ月ごとに招集され、年度2回開催されなければならない。

定期総会の詳細な日時は、運営委員会の議決により定められる。

 

第12条 臨時総会

臨時総会は、代表により招集される。

全会員の2分の1以上により臨時総会の招集が要請された場合、代表は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

臨時総会の招集が、運営委員会の議決により要請された場合、代表は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

但し、その議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

前項までの要請にも関わらず、代表が臨時総会を招集しない場合は、当該要請をした会員または運営委員会が、代表に代わって臨時総会を招集することができる。

 

第13条 告知義務

代表は、総会を招集するとき、以下の事項について会員に告知しなければならない。

  1. 総会の開催日時

  2. 開催方法及びその場所

  3. 総会の議題がある場合、その内容及び詳細

臨時総会を招集する場合、代表に代わる者により告知することができる。

 

第14条 総会の議事

総会の議事は、全会員の2分の1以上の出席により成立する。

また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

代表は、原則総会における議事進行を行う。

但し、必要に応じて、代表により委任された会員が代行できる。

総会は、出席会員の過半数の賛成により決議を行う。

但し、本規約に定めがある場合、この限りではない。

 

第15条 忠実義務

本会において役職にあるすべての者は、当然本規約及び総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその任務を行わなければならない。

 

 

第4章 運営

第16条 運営委員会

本会は、会の運営に関する意思決定を行う機関として、運営委員会を置く。

運営委員会の委員は、以下の役職にある者とする。

  1. 常設研究会幹事

  2. 副代表

運営委員会の委員は、その会議に出席し、議題を提起し、議決に参加することができる。

 

第17条 運営委員会の議事

運営委員会の議事は、全委員の2分の1以上及び代表の出席により成立する。

また、委任状及び電磁的方法によって代えることができる。

代表は、運営委員会の会議招集及び議事進行を行う。

但し、可否同数の場合を除き、議決権を有さない。

前2項について、必要に応じて、代表により委任された委員が代行できる。

委員のうち2分の1以上の要請により、運営委員会は自動招集される。

この場合、代表の出席は成立要件ではない。

運営委員会は、出席委員の過半数の賛成により議決を行う。

但し、本規約に定めがある場合、その限りでは無い。

 

第18条 総会の決議に代わる運営委員会の議決

運営委員会は、総会の決議を要する事項について、総会決議に代わる議決を行うことができる。

但し、その議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

前項について、総会が30日以内に議決を否認する旨の決議を行った場合、当該の議決は速やかに失効する。

 

第19条 常設研究会幹事

常設研究会は、運営委員会において各研究会を代表し、研究会の運営に関する業務を執行する役職として、常設研究会幹事を置く。

常設研究会幹事は、各研究会の意思決定により選挙される。

選挙人資格及び被選挙人資格は、各研究会に所属する会員が有する。

常設研究会幹事は、その任期を選挙後最初に行われる定期総会までの間とする。

但し、再任を妨げない。

常設研究会幹事は、以下の場合に解任される。

  1. 常設研究会による意思決定

  2. 運営委員会の議決

 

第20条 代表

本会は、対外的に会を代表し、会の運営に関する業務を執行する役職として、代表を1名置く。

代表による業務の執行は、原則運営委員会の議決によらなけばならない。

 

第21条 代表の選挙及び解任

代表は、総会の決議により選挙される。

選挙人資格はすべての会員、被選挙人資格はすべての正会員が有する。

前項に係る選挙人による投票は、以下の通り換算する。

  1. 二年生以上の正会員    1人あたり2票

  2. 一年生の正会員及び準会員 1人あたり1票

代表は、その任期を選挙後最初に開催される後期総会までの間とする。

但し、再任を妨げない。

代表は、運営委員会の議決により発議され、その後速やかに招集される総会の決議により解任される。

但し、その議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

 

第22条 副代表

本会は、代表の業務を補佐し、副代表を1名置くことができる。

代表が一時不在または欠員となる時には、副代表が代行する。

副代表の人事は、代表の調製、運営委員会の議決によらなけばならない。

 

第23条 担当者など

代表は、必要に応じて、各業務の担当者を置くことができる。

但し、財務担当は1名必ず置かなければならない。

担当者の人事は、代表の調製、運営委員会の議決によらなければならない。

 

 

第5章 会計

第24条 会計年度

本会の会計年度は、以下の通り定める。

(1) 前期 4月から9月

(2) 後期  10月から3月

 

第25条 予算の承認

予算の承認は、財務担当の調製、運営委員会の議決によらなければならない。

但し、予算の調製は財務担当が行う。

 

第26条 決算の認定

決算の認定は、財務担当の調製、運営委員会の議決によらなければならない。

 

第27条 会費の設定

会費の設定は、財務担当の調製、運営委員会の議決によらなければならない。

会費は、会計年度に適合する半期ごとのものを定期会費、そのほかを特別会費とする。

 

 

第6章 監査

第28条 内部監査人

本会は、本規約及び適切な財務体制に基づく運営と会計が行われているかを監査する役職として、内部監査人を置く。

内部監査人は、その業務にあたり、中立公正の立場で従事する義務を負い、会の運営に関する役職を兼任することはできない。

内部監査人は、運営委員会の議決により選任及び解任される。

但し、その議決は、出席委員のうち3分の2以上の賛成を要する。

内部監査人は、その任期を選任後最初に開催される後期総会までの間とする。

但し、再任を妨げない。

 

第29条 監査手続き

内部監査人は、その業務にあたり、帳簿など本会の運営に係るすべての資料を常時閲覧することができる。

内部監査人は、予算及び決算、会費について評価し、不適当であると認めた場合、当該の事項について無効とすることができる。

内部監査人は、会の運営に関する事項について、不適当であると認めた場合、無効とすることができる。

内部監査人は、定期総会において、予算及び決算に係る評価を報告しなければならない。

 

第30条 情報公開請求

会員は、常時、代表に対し、運営や会計に係る資料などの公開及び閲覧を請求することができる。

代表は、正当な理由を示した上で、前項の請求を拒否することができる。

但し、当該請求をした会員は運営委員会に異議を申し立て、議決により異議が認められた場合、代表は請求を受諾しなければならない。

 

 

第7章 危機管理体制

第31条 緊急時の連絡体制

活動中に事故等が発生した場合には、会員は必要な対応をし、会長に至急連絡しなければならない。

緊急時、代表は会員の被害状況を確認し、速やかに必要な対応をとらなければならない。

本会会員は、同時に速やかに大学に報告しなければならない。

 

第32条 保険の加入

本会会員は、怪我等不測の事態に備え、本会が指定する保険に加入しなければならない。

 

第33条 緊急時の対処法

本会会員は、活動場所から近い病院等を把握し、怪我等不測の事態に対処する。

代表は、本会における緊急時、会長と密に連絡をとり、本会のため対処する。

 

 

第8章 改正

第34条 改正手続及びその要件

本規約の改正は、総会の決議によらなければならない。

改正の発議は、全会員の3分の1以上の会員により行うことができる。

改正の決議は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により行う。

第35及び36条は、これを改正対象とすることはできない。

 

 

第9章 慶梟会

第35条 設置及び名称 

本会のOBOG会を設置する。名称は、慶梟会(けいきょうかい)とする。

 

第36条 運営の分離

慶梟会の運営は、本会と分離して行われる。

 

第37条 慶梟会会員の推薦方法

各期会員の協議により、同期を慶梟会の会員に推薦する。

前項の推薦は、名簿を作成し,慶梟会に提出して行う。

名簿の作成には、会費の支払いその他本会における一切の活動を参照する。

前項の推薦には、被推薦者の同意を必要とする。

 

第38条 慶梟会に係る事項

本会において、慶梟会に係る事項は、運営委員会が議決し、代表が執行する。

 

 

附則

附則 結成総会(西暦2011年9月14日)

本会は、平成23年9月14日の結成総会において、本会則の制定を以て結成される。但し、本会結成時における、役員人事および本会の結成に必要な準備手続は、本会則の施行前に、これを行うことができる。

 

附則 改正(西暦2025年2月7日)

本規約は、西暦2025年4月1日より施行される。

改正4条1項で列挙する常設研究会の記載については、その新設及び改廃により、規約の改正によらず、適宜加筆修正を行うことができる。

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慶政会(​慶應義塾大学公認学生団体)

​塾生会館319号室

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